FD推進委員会規程

武庫川女子大学FD推進委員会規程

目的

第1条 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部の教育理念及び教育目標の実現を目指し、社会に役立つ有為な人材を育成するために、教員の資質向上や、主体的・恒常的に行う授業の内容及び方法の改善に資することを主たる目的とし、大学全体で組織的に教育水準の質的向上を推進するため、学長の下に、武庫川女子大学FD推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

構成

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 各学科から選出された委員
(2) 共通教育部から選出された委員
(3) 教務部長
(4) 学長が委嘱する委員
2 大学と短期大学部を併設する学科の前項第1号委員は、大学の学科により選出された委員をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、学長が指名する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合は、これを補充しなければならない。
補充によって委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

審議事項

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 授業改善のための基本方針の策定に関する事項
(2) 教員の研修会及び講習会の開催に関する事項
(3) 教員の教授法及び教授活動の相互研鑽に関する事項
(4) FD活動に関する情報の収集と提供に関する事項
(5) 各学科の教員へのFD活動の啓発に関する事項
(6) 教員の教授活動の支援に関する事項
(7) その他、学長の諮問する事項及び委員会が必要と認めた事項

会議

第4条 委員会は、原則として毎月1回会議を開く。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
4 委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。

庶務

第5条 委員会の庶務は、学長企画室が担当する。

改廃

第6条 この規程の改廃は、委員会の意見を聴いて、学長が決定する。

その他

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則 1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
2 第2条第3項の規定にかかわらず、委員会設置当初の任期は平成20年1月1日から平成21年3月31日までとする。
附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程の施行に伴い、「武庫川女子大学短期大学部FD推進委員会規程」(平成22年4月1日規程第2号)は廃止する。
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